亡くなった方の乗っていた自動車にローン会社の所有権(名義)がついている場合の相続手続きについて解説しています。

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福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれを包括的にサポート。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝


当事務所の代表は福岡県行政書士会の丁種会員です


福岡県行政書士会にも名簿の登載がありますのでご覧ください

手続き最短・発送即日
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4

行政書士乗越士所
電話:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

ローン会社の所有権がついている場合にまず確認したいこと

ローン会社の所有権がついている場合にまず確認したいのは下記の事項です。
① 残債の額の確認
→所有権移転の手続きをしていないだけでローンを完済している場合があります。
② 相続人の人数
→配偶者と子どもは常に相続人になりますのでその数と自動車の処分方法(誰かが乗る、販売店等に売るetc...)はきちんと確認しておきましょう。 

ローン会社の所有権がついている場合に取れる手段


ローン会社の所有権がついている場合は次の手段が取れます。
◇ 残債を返済して買取店等に売却する。
◇ 通常の名義変更手続きをして乗り続ける。
◇ 使用者を変更して乗り続ける。(まだ残債がある場合)

特徴

ローン会社の所有権がついており、残債がある場合、所有者は「ローン会社」のため通常相続手続きは不要です。(自動車の所有権の移転について相続が発生していないため)
相続手続きを伴う移転登録は、所有者が死亡した場合に必要になる手続きであるためです。

ワンポイントアドバイス

どの手段を取るにしても「ローン会社への連絡」は必ず必要です。
残債がどのくらいあるかを確認して、その上で最適な手段を選択することが必要です。
手段の選択に迷ったらお気軽にお問い合わせください。

当事務所でお手伝いできること

当事務所では、相続人の確定作業、また家族構成等に応じた必要書類の収集作成、自動車の移転登録に必要な書類の作成、自動車の移転登録の申請の代行を行っております。
お金が出ていく相続手続きだからこそ、「安く」「早く」「確実に」をモットーにお手伝いいたします。

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