亡くなった方が乗っていた自動車の車検が切れている場合、どのような手続きが必要になるのか行政書士がわかりやすく解説いたします。
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本記事の著作・構成・監修は国家資格者が行っています

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれを包括的にサポート。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
当事務所の代表は福岡県行政書士会の丁種会員です
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事務所情報
手続き最短・発送即日
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
車検が切れている場合取れる手段
自動車の車検が切れている場合に取れる手段としては次のものがあります。
・車検を取り直して乗る。(継続車検)
・廃車の手続きをしてナンバーを返納する。(一時抹消登録)
・名義の変更と廃車の手続きを同時にする。
特徴
車検切れの自動車は通常そのままで名義変更をすることができません。
そのため引き続き自動車に乗るのであれば車検を受けなおす、もう乗らないのであれば廃車するしかありません。
当事務所でお手伝いできること
当事務所では、相続人の確定作業、また家族構成等に応じた必要書類の収集作成、自動車の移転登録に必要な書類の作成、自動車の移転登録の申請の代行を行っております。
お金が出ていく相続手続きだからこそ、「安く」「早く」「確実に」をモットーにお手伝いいたします。
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